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FAQ(Frequently Asked Questions)よくあるお問い合わせ |
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当組合(略称:新運転東京)は、個人で加入できる職業別(職能別)労働組合です。
運転手又は作業員であれば自営業の人でも1人で個人の資格で加入できます。組合としての法人格を持ちます。但し企業内の労働組合に加入されている場合はそちらを脱退していただいた後で、当組合への加入が可能となります。 |
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| 英語ではCraft Union と言い、アメリカではこちらの形態の方が一般的です。 | ||
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日本では各企業毎に組合(企業内組合)が存在するケースがほとんどですが当組合はそれとは形態を異にします。
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新運転東京は賃金など諸労働条件の向上を図る為の活動を行うという点で他の労働組合と同じです。
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定期的に企業側と交渉を行い、労働協約書を策定し、それに基づいて組合員を企業へ「供給」します。(派遣とは異なります)
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全国で派遣労働者は320万人いるといわれ、その他に供給労働者は1万人いると言われています。
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新運転東京は労働組合に唯一許された「労働者供給事業」を営む事業者としては運転関連としては最大手となります。
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労働組合による労働者の供給事業は、職安法第44条を守るために、すなわち、強圧的支配による労働者の供給を排除し、雇用の民主化をはかり、その業界を浄化するために、きわめて重要な役割を果たすものです。
もちろん、営利事業ではありませんから中間搾取は生じませんし、労働協約に基づく労働ですから、強制労働も発生しません。 |
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原則として日々雇用(日雇)となります。継続就労もできます。
タクシー運転手については、全員、継続就労供給となります。 |
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一般の企業が「労働者供給事業」を行うことは法律で禁止(職業安定法第44条)され、例外的に労働組合が厚生労働大臣の許可を受けた場合に限って行うことができます。(職業安定法第45条)
雇用保険・健康保険・厚生年金については供給先の企業が責任をもって就労する組合員に適用しなければなりません。 |
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「労働者派遣事業」は前記「ろうきょう」と一見似ていますが「ろうきょう」とは違い「労働者派遣法」に基づくものです。大きな違いは、派遣事業の場合、派遣する企業が営利を目的として行う事業である、ということです。労働者派遣事業は厚生労働大臣の許可を必要とし特定の業種にのみ認められています。
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賃金は派遣元から支払われることになりますが、営利が目的ですから中間マージンが生じます。マージンの法的規制はありません。ここにピンハネの問題が生じてきます。現在国会で議論されているところです。
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雇用保険・健康保険・厚生年金については、派遣元が派遣する社員に適用しなければなりません。
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また、3年以上同じ企業に派遣として継続就労した場合、その企業は、その派遣社員を正社員としなければならない義務が発生します。
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共済や事故の事務処理全般や団体生命保険の事務処理などを行っております。
営利を追求しておりませんので少人数で少数精鋭で業務にあたっております。 |
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執行委員長が最高責任者となります。
毎年開かれる大会で、そのうち2年に1回行われる役員選挙で立候補した組合員の中から民主的に選ばれます。 |
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現場によりますが、運転手の助手をしたり、またはゴミの収集をしたりあるいは、中間集積所で仕分けをしたり、と多岐にわたります。
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組合員としての権利を受けるためには、義務として毎月、組合費を払っていただく必要があります。前納制になりますので、前月末までに組合の各支部に現金にて納入していただきます。 組合費は各組合員の総収入に応じて算定され、支部長より通知されます。変更は大会の議決を経て行います組合費を納入しない場合は、脱退扱いとなり組合員としての権利を失います。
共済制度や職員給与の原資になります。 ※組合費は月の総収入の2%に抑えるよう設計されております。高収入の人は組合費は高くなります。(累進制) |
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普通自動車1種免許で4トン車まで運転できます。これは清掃パッカー車や平ボデも運転が可能です。
4トンから8トンまでは中型免許が必要です。 8トンから上は大型免許が必要です。 タクシー運転には普通自動車第2種免許が必要です。 個人タクシーについては、タクシー業務を10年以上経験すると試験を受ける資格が発生しその試験を受けて合格すると、個人タクシーとして業務を行えるようになります。 たとえ免許がなくても、運転助手や作業員としての仕事があります(供給または派遣にて。)のでご安心下さい。 |
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組合員がその日、就労する仕事がないと職安が認定した場合、1日単位で失業給付金を職安より受け取ることができます。但し、2ヶ月で26日以上就労していることが条件となります。タクシー就労者は除きます。
具体的には、日々雇用の手帳に26日分の「雇用保険印紙」が貼り付けてある(2ヶ月の間に)ことが条件になります。不就労の証明は組合の各支部が証明書を発行します。この手帳は組合加入時に各人作成していただきます。1日単位で就労が終わると供給先企業に印紙(雇用保険印紙・健康保険印紙)を手帳に貼り付けてもらい会社の割印をもらいます。手帳は当組合に加入時に作成します。 |
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「日雇労働求職者給付金」といいます。
日々もらう失業給付金のことです。日々雇用(日雇い)ですので、毎日、日単位で職安から受けとることができます。(現在は銀行振り込みにて受け取ります)職安が、今日はあなたには仕事がなかった、ということを「認定」する必要があり、その為の不就労証明書を組合が発行し雇用保険被保険者手帳を職安に提出していただきます。 但し、それ以前の2ヶ月間に26日以上就労していなければ(日々雇用手帳に印紙が2ヶ月で26枚以上貼っていなければ)アブレ(失業給付金)をもらうことはできません。 つまり、組合に加入して3ヶ月後からアブレはもらえるようになる、ということになります。就労する賃金の額に応じて、\7,500円、\6,200円、\4,100円の3種類があります。 予め指定しておいた銀行口座に職安から振込まれます。(アブレをもらう、と言います) |
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所得税、及び住民税は各自 組合員ごとに確定申告していただくことになります。 企業様で有限会社タブレットをご用命の場合は必要ありません。タブレットが全て事務手続きを行い、源泉徴収票も発行いたします。 |
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健康保険については、日々雇用の健康保険印紙を企業側が購入しております。 |
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組合員各人毎に国民年金に加入していただかなければなりません。組合独自としての年金制度はありません。60歳を控えた方の問い合わせが非常に多くなりますので、ご注意下さい。 |
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いえいえ、その場合は有限会社タブレットをご利用下さい。すぐに対応いたします。 |
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当組合が中心となって立ち上げた労働者を「派遣」する会社です。急いで運転手或いは作業員が必要な場合に、ご利用できます。上記、印紙・所得税 源泉徴収事務等は全て有限会社タブレット側で受け持ちます。 |
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新運転の組合員が従業員のほとんどを占めるタクシー会社です。(継続供給) |
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一般のタクシー会社で10年以上勤務すると、個人タクシー試験を受ける「資格」が |
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