職業安定法は、戦前の「組」による賃金のピンハネ、強制労働を排除するため労働者供給事業を
原則禁止しています。その一方で第45条で厚生労働大臣の許可を受けた労働組合が無料で行う
場合に限って例外として認めています。つまり戦前型「組」の前に「労働」、後ろに「愛=合」を付けた
「労働組合」だけが、労働力の需給調整機関としての三角雇用、間接雇用を認められたのです。
違法派遣や日雇派遣、派遣切りに対する社会的批判が高まっている今だからこそ、
労働組合による労供事業の意義の再確認と、労働者供給制度の確立が求められています。
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